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喪失日に応答する日を喪失応当日として区切ります。)賃金支払基礎日数が11 日以上の場合に被保険者期間を1ヶ月として計算されます。???????? ※また、離職日以前1年間に基本手当を受給し、それに係る被保険者期間は通算さ れません。???????????????????????????? (高年齢継続被保険者の場合) 一般被保険者と同じです。 (短期雇用特例被保険者の場合)
賃金支払基礎日数が11日以上の場合に被保険者期間を1ヶ月として計算され ます。月の途中で被保険者資格を取得した場合はその月の初日に取得したも のとみなします。また、被保険者資格喪失が月の途中の場合は、翌月の初日に 喪失したものとみなします。そのため一般被保険者や高年齢継続被保険者のよ うな端数月が生じることはありません。??????????????? (日雇労働被保険者の場合) 失業日の属する月の前2月間に印紙保険料を通算して、26日分以上納付している こと????????????????????????????????? ※その他、公共職業安定所へ申し出ることにより特例給付として支給される制度もあ ります。?????????????????????????????? 就職促進給付の受給資格 求職者給付を受けている者が再就職した場合や求職活動に要する 交通費などが必要に応じて支給されます。?????????? その為被保険者が離職し求職者給付を受けている場合に公共職業 安定所の紹介した職業や指示した訓練につく場合に用意されている 給付なので、求職者給付の受給資格を有することが前提条件となり ます。??nn??????????????????????
教育訓練給付の受給資格 厚生労働大臣が指定した教育訓練(指定されているものには民間の専門学 校もあります)の受講開始日において、同一の事業主の適用事業に引き続き 雇用保険被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用 された期間が5年以上であること。(他の事業主に雇用されていた期間がある 場合は、その離職から1年以内であれば通算されます。また、離職者でも離 職日の翌日から受講開始日までが1年以内であり、上記5年以上を満たせば 対象になります。)???????????????????????? ※過去5年以内に教育訓練給付を受給した場合は、新たに上記要件を満たさ なければ対象になりません。?????????????????? ※当該受講を修了しない場合は支給されません。???????????? 雇用継続給付の受給資格 一般被保険者のみが対象になります
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